「何でここまでお互いに憎しみ合うのだろう…」と思う相談が立て続けにあると、相談を受けて話を聞いているだけであっても身体の奥深いところからドックドックと疲れが沸いてきて体中に広がっていくような気がしてきます。特に最近になって多くなってきたのが土地の共有持ち分における親族間の争いです。
不動産を残した被相続人は、子孫に財産を残し少しでもゆとりある生活が出来るようにと思っていたのか…それとも全く無策だったのか…その時の被相続人の気持ちは知るよしもないが、不動産が「共有持分」であるが為にトラブルとなっている事例が多く…それは醜い見るに堪えない親族間の争いとなっているのです。
特に被相続人が生前に無策であったとすると…遺族となった相続人が話し合いその不動産の分配割合と分配方法を決めていかなければなりません。最近の相続人の「相続権マインド」としては、法定相続人としての権利を主張することが多く、その場合は先ずは法定相続分割合によって共有持ち分の相続登記することになります。
生前、被相続人の近くにいて親の面倒を見ていた親族であろうが…、親の面倒を放棄して遠くで好き勝手に生活していた親族であろうが…確かに法の下には平等な分配方法ではあるのですが果たしてそれでよいのでしょうか。
被相続人が自分が亡くなって相続が発生した後に、親族間に争いが生じないようにきちんと考えてその対策を講じている場合は親族間のトラブルも少ないようです。予め不動産を処分して分配しやすいように現金化しておくとか、居宅以外の容易に売却して換価した現金を分配すればいいように不動産を整理している場合は殆どトラブルが起きていません。
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